ふるさと納税をしたけど、確定申告って自分に必要なの?と迷っている方は多いです。ワンストップ特例制度を使えば確定申告は不要…と聞いたことがあるかもしれませんが、全員がワンストップ特例を使えるわけではないのが実情です。
この記事では、ふるさと納税で確定申告が義務になるケース、不要なケース、そして迷ったときの判断基準をわかりやすく整理していきます。自分がどちらに該当するか、一緒に確認してみましょう。

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ふるさと納税の控除を受ける2つの方法
方法1:ワンストップ特例制度
確定申告なしで控除を受けられる簡便な制度です。寄付のたびに申請書を自治体に提出するだけで、翌年の住民税から控除されます。ただし利用には条件があります。
方法2:確定申告
翌年の確定申告期間(2月16日〜3月15日)に、全ての寄付をまとめて申告する方法です。所得税の還付+住民税の控除という形で控除されます。ワンストップ特例が使えない場合はこちらを利用します。
- ワンストップ特例:申請書提出だけでOK。住民税から全額控除
- 確定申告:全ての寄付をまとめて申告。所得税還付+住民税控除
- 控除される総額はどちらも同じ(自己負担2,000円)
確定申告が必要になる人(義務になるケース)
以下のいずれかに当てはまる場合、ワンストップ特例制度は使えません。確定申告で寄附金控除を申請する必要があります。
ケース1:年間の寄付先が6自治体以上
ワンストップ特例制度は5自治体以内が条件です。6つ以上の自治体に寄付した場合は、確定申告で全ての寄付分を申告しなければなりません。なお、同じ自治体に複数回寄付しても1自治体としてカウントされます。
ケース2:もともと確定申告が必要な人
ワンストップ特例制度は「確定申告が不要な給与所得者」が対象です。以下に該当する方は、もともと確定申告が必要なので、ふるさと納税分も一緒に確定申告で処理します。
- 個人事業主・フリーランス
- 給与収入が2,000万円を超える会社員
- 2か所以上から給与を受けている人(一定額以上の場合)
- 副業の所得が20万円を超える人
- 不動産所得や株式の譲渡所得がある人
ケース3:医療費控除を受ける場合
医療費控除は年末調整では処理できないため、確定申告が必須です。医療費控除のために確定申告をする場合は、ワンストップ特例制度は利用できなくなり、ふるさと納税の分も確定申告に含めて申告する必要があります。
ケース4:住宅ローン控除の初年度
住宅ローン控除は、初年度(入居年の翌年)は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で処理できますが、初年度に確定申告を行う場合はワンストップ特例が使えなくなります。
ケース5:ワンストップ特例の申請を忘れた・期限に間に合わなかった
ワンストップ特例の申請期限は翌年1月10日(必着)です。この期限に間に合わなかった場合や、申請書の提出を忘れていた場合は、確定申告で控除を受ける必要があります。


確定申告が不要な人(ワンストップ特例でOKなケース)
以下の条件を全て満たす場合は、ワンストップ特例制度を利用できるため、確定申告は不要です。
- 年間の寄付先が5自治体以内
- 確定申告が不要な給与所得者(会社員・公務員など)
- 給与収入が2,000万円以下
- 医療費控除や住宅ローン控除(初年度)など、確定申告を要する控除の予定がない
- 副業の所得が20万円以下(確定申告不要の範囲内)
- ワンストップ特例の申請書を期限内(翌年1月10日)に提出済み
- 上記を全て満たせば確定申告は不要
- 1つでも該当しないものがあれば確定申告が必要
- 迷ったら確定申告をしておけば間違いない
判断フローチャート
自分が確定申告が必要かどうか、以下の順番でチェックしてみましょう。
ステップ1:もともと確定申告が必要な人か?(個人事業主、年収2,000万円超、副業所得20万円超など)
→ はい → 確定申告が必要
→ いいえ → ステップ2へ
ステップ2:医療費控除・住宅ローン控除(初年度)・雑損控除など、確定申告でしか受けられない控除を利用する?
→ はい → 確定申告が必要
→ いいえ → ステップ3へ
ステップ3:年間のふるさと納税の寄付先は5自治体以内?
→ いいえ(6自治体以上) → 確定申告が必要
→ はい → ステップ4へ
ステップ4:ワンストップ特例の申請書を期限内に提出した(する予定)?
→ はい → ワンストップ特例でOK(確定申告不要)
→ いいえ → 確定申告が必要


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確定申告をしなかったらどうなる?
ふるさと納税をしたのにワンストップ特例の申請もせず、確定申告もしなかった場合、寄附金控除は一切適用されません。つまり、寄付した金額が自己負担のままになってしまいます。
ただし、「罰則」があるわけではありません。ふるさと納税の確定申告はあくまで「控除を受けるための任意の手続き」であって、申告しなくても法律上の問題はありません。ただ単に、控除のメリットを受け損ねるだけです。
なお、確定申告の期限を過ぎてしまっても、5年以内であれば還付申告が可能なので、気づいた時点で早めに手続きしましょう。
ワンストップ特例の申請も確定申告もしないと、ふるさと納税が「ただの寄付」になってしまいます。控除の手続きは忘れずに行いましょう。
確定申告が必要になった場合の手続き方法
必要な書類を用意する
- 寄附金受領証明書(全ての寄付先分)
- 源泉徴収票
- マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
- 還付金の振込先口座情報
確定申告書を作成する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の指示に従って入力するだけで確定申告書を作成できます。e-Taxで電子送信すれば、税務署に行く必要もありません。
マイナポータル連携を活用する
マイナポータルと対応ふるさと納税サイトを連携しておけば、寄付情報が自動で確定申告書に反映されます。6自治体以上に寄付した場合でも、一つ一つ手入力する手間が省けるのでおすすめです。
確定申告に向けて寄付の証明書をそろえる手間を減らしたいなら、ふるさと納税サイトのさとふるという選択肢もあります。寄付金控除に関する証明書を無料で発行でき、1年分の寄付をまとめた証明書にできます。発行は翌年1月中旬ごろから順次です。詳しい内容は公式サイトで確認できます。





よくある質問(Q&A)
Q. 会社員でも確定申告が必要になることがある?
A. あります。医療費控除を受ける場合、住宅ローン控除の初年度、副業所得が20万円を超える場合、ふるさと納税の寄付先が6自治体以上の場合などは、会社員でも確定申告が必要です。
Q. 確定申告とワンストップ特例、どちらが得?
A. 控除される金額の合計は同じなので、どちらが「得」ということはありません。手続きの手間を考えると、条件を満たすならワンストップ特例のほうが楽です。
Q. ワンストップ特例を出した後に確定申告したらどうなる?
A. 確定申告を行うと、ワンストップ特例の申請は自動的に無効になります。確定申告の内容が優先されるため、ふるさと納税の全ての寄付を確定申告に含めることが大切です。
Q. パートやアルバイトでも確定申告は必要?
A. 年収103万円以下で所得税が発生しない場合、ふるさと納税をしても控除の対象となる税額がないため、確定申告をしてもメリットがない場合があります。ふるさと納税の控除上限額を事前にシミュレーションで確認してから寄付しましょう。
まとめ
ふるさと納税で確定申告が必要かどうかは、「ワンストップ特例制度の条件を全て満たすかどうか」で判断できます。5自治体以内で、確定申告不要な給与所得者で、他に確定申告が必要な控除がなければ、ワンストップ特例でOKです。
それ以外の場合は確定申告が必要になりますが、国税庁の確定申告書等作成コーナーやマイナポータル連携を使えば、思ったほど大変ではありません。迷ったら確定申告をしておけば間違いないので、安心してふるさと納税を楽しんでください。
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