ふるさと納税をしたけど、確定申告って自分に必要なの?と迷っている人は多い。ワンストップ特例制度を使えば確定申告は不要…と聞いたことがあるかもしれないが、全員がワンストップ特例を使えるわけではないのが実情だ。
この記事では、ふるさと納税で確定申告が義務になるケース、不要なケース、そして迷ったときの判断基準をわかりやすく整理していく。自分がどちらに該当するか、一緒に確認してみよう。

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ふるさと納税の控除を受ける2つの方法
方法1:ワンストップ特例制度
確定申告なしで控除を受けられる簡便な制度。寄付のたびに申請書を自治体に提出するだけで、翌年の住民税から控除される。ただし利用には条件がある。
方法2:確定申告
翌年の確定申告期間(2月16日〜3月15日)に、全ての寄付をまとめて申告する方法。所得税の還付+住民税の控除という形で控除される。ワンストップ特例が使えない場合はこちらを利用する。
- ワンストップ特例:申請書提出だけでOK。住民税から全額控除
- 確定申告:全ての寄付をまとめて申告。所得税還付+住民税控除
- 控除される総額はどちらも同じ(自己負担2,000円)
確定申告が必要になる人(義務になるケース)
以下のいずれかに当てはまる場合、ワンストップ特例制度は使えない。確定申告で寄附金控除を申請する必要がある。
ケース1:年間の寄付先が6自治体以上
ワンストップ特例制度は5自治体以内が条件だ。6つ以上の自治体に寄付した場合は、確定申告で全ての寄付分を申告しなければならない。なお、同じ自治体に複数回寄付しても1自治体としてカウントされる。
ケース2:もともと確定申告が必要な人
ワンストップ特例制度は「確定申告が不要な給与所得者」が対象だ。以下に該当する人は、もともと確定申告が必要なので、ふるさと納税分も一緒に確定申告で処理する。
- 個人事業主・フリーランス
- 給与収入が2,000万円を超える会社員
- 2か所以上から給与を受けている人(一定額以上の場合)
- 副業の所得が20万円を超える人
- 不動産所得や株式の譲渡所得がある人
ケース3:医療費控除を受ける場合
医療費控除は年末調整では処理できないため、確定申告が必須だ。医療費控除のために確定申告をする場合は、ワンストップ特例制度は利用できなくなり、ふるさと納税の分も確定申告に含めて申告する必要がある。
ケース4:住宅ローン控除の初年度
住宅ローン控除は、初年度(入居年の翌年)は確定申告が必要だ。2年目以降は年末調整で処理できるが、初年度に確定申告を行う場合はワンストップ特例が使えなくなる。
ケース5:ワンストップ特例の申請を忘れた・期限に間に合わなかった
ワンストップ特例の申請期限は翌年1月10日(必着)だ。この期限に間に合わなかった場合や、申請書の提出を忘れていた場合は、確定申告で控除を受ける必要がある。

確定申告が不要な人(ワンストップ特例でOKなケース)
以下の条件を全て満たす場合は、ワンストップ特例制度を利用できるため、確定申告は不要だ。
- 年間の寄付先が5自治体以内
- 確定申告が不要な給与所得者(会社員・公務員など)
- 給与収入が2,000万円以下
- 医療費控除や住宅ローン控除(初年度)など、確定申告を要する控除の予定がない
- 副業の所得が20万円以下(確定申告不要の範囲内)
- ワンストップ特例の申請書を期限内(翌年1月10日)に提出済み
- 上記を全て満たせば確定申告は不要
- 1つでも該当しないものがあれば確定申告が必要
- 迷ったら確定申告をしておけば間違いない
判断フローチャート
自分が確定申告が必要かどうか、以下の順番でチェックしてみよう。
ステップ1:もともと確定申告が必要な人か?(個人事業主、年収2,000万円超、副業所得20万円超など)
→ はい → 確定申告が必要
→ いいえ → ステップ2へ
ステップ2:医療費控除・住宅ローン控除(初年度)・雑損控除など、確定申告でしか受けられない控除を利用する?
→ はい → 確定申告が必要
→ いいえ → ステップ3へ
ステップ3:年間のふるさと納税の寄付先は5自治体以内?
→ いいえ(6自治体以上) → 確定申告が必要
→ はい → ステップ4へ
ステップ4:ワンストップ特例の申請書を期限内に提出した(する予定)?
→ はい → ワンストップ特例でOK(確定申告不要)
→ いいえ → 確定申告が必要

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確定申告をしなかったらどうなる?
ふるさと納税をしたのにワンストップ特例の申請もせず、確定申告もしなかった場合、寄附金控除は一切適用されない。つまり、寄付した金額が自己負担のままになってしまう。
ただし、「罰則」があるわけではない。ふるさと納税の確定申告はあくまで「控除を受けるための任意の手続き」であって、申告しなくても法律上の問題はない。ただ単に、控除のメリットを受け損ねるだけだ。
なお、確定申告の期限を過ぎてしまっても、5年以内であれば還付申告が可能なので、気づいた時点で早めに手続きしよう。
ワンストップ特例の申請も確定申告もしないと、ふるさと納税が「ただの寄付」になってしまう。控除の手続きは忘れずに行おう。
確定申告が必要になった場合の手続き方法
必要な書類を用意する
- 寄附金受領証明書(全ての寄付先分)
- 源泉徴収票
- マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
- 還付金の振込先口座情報
確定申告書を作成する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の指示に従って入力するだけで確定申告書を作成できる。e-Taxで電子送信すれば、税務署に行く必要もない。
マイナポータル連携を活用する
マイナポータルと対応ふるさと納税サイトを連携しておけば、寄付情報が自動で確定申告書に反映される。6自治体以上に寄付した場合でも、一つ一つ手入力する手間が省けるのでおすすめだ。

よくある質問(Q&A)
Q. 会社員でも確定申告が必要になることがある?
A. ある。医療費控除を受ける場合、住宅ローン控除の初年度、副業所得が20万円を超える場合、ふるさと納税の寄付先が6自治体以上の場合などは、会社員でも確定申告が必要だ。
Q. 確定申告とワンストップ特例、どちらが得?
A. 控除される金額の合計は同じなので、どちらが「得」ということはない。手続きの手間を考えると、条件を満たすならワンストップ特例のほうが楽だ。
Q. ワンストップ特例を出した後に確定申告したらどうなる?
A. 確定申告を行うと、ワンストップ特例の申請は自動的に無効になる。確定申告の内容が優先されるため、ふるさと納税の全ての寄付を確定申告に含めることが大切だ。
Q. パートやアルバイトでも確定申告は必要?
A. 年収103万円以下で所得税が発生しない場合、ふるさと納税をしても控除の対象となる税額がないため、確定申告をしてもメリットがない場合がある。ふるさと納税の控除上限額を事前にシミュレーションで確認してから寄付しよう。
まとめ
ふるさと納税で確定申告が必要かどうかは、「ワンストップ特例制度の条件を全て満たすかどうか」で判断できる。5自治体以内で、確定申告不要な給与所得者で、他に確定申告が必要な控除がなければ、ワンストップ特例でOKだ。
それ以外の場合は確定申告が必要になるが、国税庁の確定申告書等作成コーナーやマイナポータル連携を使えば、思ったほど大変ではない。迷ったら確定申告をしておけば間違いないので、安心してふるさと納税を楽しんでほしい。
外部参考リンク:
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