ふるさと納税をして確定申告をしたら、いくらお金が戻ってくるのか気になるところです。「自己負担2,000円で返礼品がもらえる」とよく聞きますが、実際の還付金額がどのように決まるのか、仕組みを理解している方は意外と少ないです。
この記事では、ふるさと納税の確定申告で受けられる還付金の計算方法、年収別の目安、そしてワンストップ特例との違いをわかりやすく解説していきます。

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ふるさと納税の控除は「所得税の還付」と「住民税の減額」の2本立て


ふるさと納税で確定申告をした場合、控除は2つの方法で行われます。ここを理解しておかないと、「思ったより還付金が少ない!」と勘違いしてしまうことがあります。
所得税からの控除(還付)
確定申告後に現金で口座に振り込まれるのがこの部分です。計算式は以下の通りです。
所得税の還付金額 =(ふるさと納税の寄付金額 − 2,000円)× 所得税の税率
所得税の税率は課税所得に応じて5%〜45%の7段階で設定されています。つまり、年収が高い方ほど所得税率も高くなり、所得税からの還付金額も大きくなります。
住民税からの控除(減額)
残りの控除分は、翌年度(6月〜翌5月)の住民税から差し引かれます。こちらは現金で戻ってくるのではなく、支払う住民税が減る形になります。毎月の給与から天引きされる住民税が少なくなるので、手取りが増えるイメージです。
- 所得税の還付:確定申告後1〜2か月で口座に振込
- 住民税の減額:翌年6月〜翌々年5月の住民税から差し引き
- 両方を合わせて「寄付金額 − 2,000円」が控除される


所得税の還付金額の計算方法
具体的に所得税からいくら還付されるか、年収別に見てみましょう。
所得税率の一覧(課税所得別)
| 課税所得 | 所得税率 | 復興特別所得税を含む実質税率 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 5.105% |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 10.21% |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 20.42% |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 23.483% |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 33.693% |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 40.84% |
| 4,000万円超 | 45% | 45.945% |
※復興特別所得税(所得税額の2.1%)が上乗せされます
年収別の還付金シミュレーション(独身・寄付5万円の場合)
| 年収 | 所得税率の目安 | 所得税の還付金 | 住民税の減額 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 5% | 約2,400円 | 約45,600円 |
| 400万円 | 5% | 約2,400円 | 約45,600円 |
| 500万円 | 10% | 約4,800円 | 約43,200円 |
| 700万円 | 20% | 約9,600円 | 約38,400円 |
| 1,000万円 | 20〜23% | 約9,600〜11,040円 | 約36,960〜38,400円 |
※あくまで目安です。扶養家族の人数や他の控除によって変動します
見てわかるように、所得税からの還付金はトータルの控除額のうち一部にすぎません。控除の大部分は住民税の減額で行われます。確定申告後に振り込まれる金額が少なくても、住民税で残りが控除されるので心配しなくて大丈夫です。
還付金が「寄付金額 − 2,000円」にならない!と驚く方が多いですが、これは住民税からの控除分が含まれていないためです。所得税の還付と住民税の減額を合わせれば、きちんと「寄付金額 − 2,000円」が控除されています。
ワンストップ特例と確定申告の還付の違い
ワンストップ特例の場合
所得税からの還付は発生しません。控除額の全額が翌年度の住民税から差し引かれます。現金が口座に振り込まれることはありませんが、毎月の住民税が減る形で控除されます。
確定申告の場合
一部が所得税の還付として口座に振り込まれ、残りが住民税の減額として適用されます。「現金で戻ってくる部分がある」のが確定申告のメリットともいえます。
ただし、控除される総額はどちらも同じです。受け取り方が違うだけで、損得に差はありません。


還付金はいつ受け取れる?


所得税の還付時期
確定申告を行ってからおおむね1〜2か月後に、申告書に記載した口座に還付金が振り込まれます。e-Taxで電子申告した場合は、書面で提出した場合よりも早く処理されることが多いです(3週間程度で振り込まれるケースも)。
住民税の減額時期
住民税の減額は、確定申告した翌年の6月から適用されます。会社員の場合は6月の給与明細で住民税額が減っていることを確認できます。
還付金の確認方法
- 所得税の還付:税務署から「国税還付金振込通知書」がハガキで届く
- 住民税の控除:毎年6月に届く「住民税決定通知書」の「寄附金税額控除」の欄で確認


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還付金が想定より少ないときのチェックポイント


「こんなに少ないの?」と感じたときは、以下をチェックしてみましょう。
チェック1:住民税の減額を確認したか
所得税の還付だけを見て「少ない」と思っていませんか?住民税からの控除分を含めれば、合計で「寄付金額 − 2,000円」が控除されているはずです。6月の住民税決定通知書で確認しましょう。
チェック2:控除上限額を超えていないか
ふるさと納税の控除には上限額があります。上限を超えた分は控除されず、自己負担額が2,000円より大きくなってしまいます。事前にシミュレーションで上限額を確認してから寄付することが大切です。
チェック3:確定申告で全ての寄付を申告したか
複数の自治体に寄付した場合、申告漏れがないか確認しましょう。申告し忘れた寄付分は控除の対象になりません。
寄付の申告漏れを防ぎたいなら、ふるさと納税サイトのさとふるという選択肢もあります。寄付金控除に関する証明書を無料で発行でき、1年分の寄付をまとめた証明書にできます。他のサイトで寄付した分もマイページに登録して管理できます。詳しい内容は公式サイトで確認できます。



よくある質問(Q&A)
Q. 年末調整でふるさと納税の控除は受けられる?
A. 受けられません。ふるさと納税の控除は年末調整では処理できません。ワンストップ特例制度を使うか、確定申告で申告する必要があります。
Q. 控除上限額を超えて寄付したら、超過分の還付はある?
A. 上限額を超えた分は寄附金控除の対象外となるため、超過分は自己負担になります。還付も住民税の減額も受けられません。
Q. 還付金の振込先は自由に選べる?
A. 確定申告書に記載した本人名義の口座に振り込まれます。家族名義の口座は不可です。
Q. 所得がない・住民税非課税の人も還付金は受けられる?
A. 所得税や住民税を納めていない場合、控除する税額がないため還付金は発生しません。ふるさと納税をしても控除のメリットがないケースに該当します。
まとめ
ふるさと納税の確定申告で戻ってくる還付金は、「寄付金額 − 2,000円」の一部であり、残りは住民税の減額として控除されます。所得税の還付金だけを見て「少ない」と感じるかもしれませんが、住民税と合わせれば自己負担は2,000円に収まる仕組みです。
還付金の金額は所得税率によって変わるため、年収が高い方ほど所得税からの還付額も大きくなります。確定申告後1〜2か月で口座に振り込まれるので、住民税決定通知書と合わせて、控除がきちんと適用されているか確認しましょう。
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