「ふるさと納税の控除って年末調整で処理できないの?」と思っている会社員は少なくない。会社が年末調整をしてくれるから、ふるさと納税分も一緒に処理してもらえそうな気がするかもしれない。しかし、ふるさと納税の寄附金控除は年末調整では処理できない。
この記事では、ふるさと納税と年末調整の関係、会社員が控除を受けるための正しい手順、確定申告との違いをわかりやすく解説していく。

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なぜ年末調整でふるさと納税は処理できないのか
年末調整で処理できる控除・できない控除
年末調整は、会社が従業員に代わって所得税の過不足を精算する手続きだ。扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、住宅ローン控除(2年目以降)などは年末調整で処理できる。
しかし、ふるさと納税を含む寄附金控除、医療費控除、雑損控除などは年末調整の対象外だ。これらの控除を受けるには、確定申告を行うか、ふるさと納税の場合はワンストップ特例制度を利用する必要がある。
年末調整では対応できない理由
年末調整は12月の給与支払い時に行われるが、ふるさと納税は12月31日まで寄付が可能だ。年末調整の時点では1年間の寄付総額が確定していないため、会社側で正確な控除額を計算することができない。これが、年末調整でふるさと納税を処理できない主な理由の一つだ。
- 年末調整で処理できる:扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、住宅ローン控除(2年目〜)
- 年末調整で処理できない:寄附金控除(ふるさと納税)、医療費控除、雑損控除
- 年末調整の書類にふるさと納税の金額を記入しても控除は受けられない
会社員がふるさと納税の控除を受ける2つの方法
方法1:ワンストップ特例制度(おすすめ)
会社員にとって最も手軽なのがワンストップ特例制度だ。確定申告をせずに、翌年の住民税から全額控除される仕組みになっている。
利用条件:
- 確定申告が不要な給与所得者であること
- 年間の寄付先が5自治体以内
- 給与収入が2,000万円以下
- 医療費控除等、確定申告で受ける他の控除がないこと
方法2:確定申告
ワンストップ特例の条件を満たさない場合は、確定申告で寄附金控除を申請する。所得税の還付+住民税の減額という形で控除される。
確定申告が必要なケース:
- 6自治体以上に寄付した場合
- 医療費控除や住宅ローン控除(初年度)を利用する場合
- 副業所得が20万円を超える場合
- ワンストップ特例の申請を忘れた・期限に間に合わなかった場合

ワンストップ特例と確定申告の比較
| 比較項目 | ワンストップ特例 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 手続きの手間 | 寄付のたびに申請書提出(オンライン可) | 翌年2〜3月に1回だけ |
| 申請期限 | 翌年1月10日 | 翌年3月15日(還付申告なら5年以内) |
| 寄付先の上限 | 5自治体まで | 制限なし |
| 控除の方法 | 住民税から全額控除 | 所得税の還付+住民税の控除 |
| 控除の総額 | 同じ | 同じ |
年末調整の時期にやるべきこと
年末調整の書類にふるさと納税は書かない
会社から渡される年末調整の書類に、ふるさと納税の情報を記入する欄はない。年末調整ではふるさと納税は無視してOKだ。
年内の寄付を12月31日までに完了させる
ふるさと納税の寄付は、その年の1月1日〜12月31日が対象期間だ。年末調整が終わった後でも12月31日までは寄付ができる。クレジットカード決済の場合は、決済日(寄付完了日)が12月31日以内かどうかがポイントだ。
ワンストップ特例を使うなら翌年1月10日までに申請
ワンストップ特例の申請期限は翌年1月10日(必着)だ。12月に寄付した場合は、すぐに申請手続きを行おう。オンライン申請ならギリギリでも対応できるが、郵送の場合は年末年始の配達事情を考慮して早めに投函しよう。

確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請がすべて無効になる。確定申告の中で全てのふるさと納税の寄付を漏れなく申告しよう。
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よくある質問(Q&A)
Q. 年末調整で「寄付金」の欄があるけど、そこに書けばいい?
A. 年末調整の用紙にはふるさと納税用の記入欄はない。万が一記入しても、会社側では処理されない。ワンストップ特例か確定申告で対応しよう。
Q. 会社にふるさと納税をしたことを知られたくないのですが
A. ワンストップ特例を利用する場合、住民税の減額として反映されるため、住民税決定通知書で会社の経理担当が変動に気づく可能性はある。ただし、ふるさと納税は適法な制度であり、利用すること自体に問題はない。
Q. 転職した年のふるさと納税はどうなる?
A. 転職した場合でも、ワンストップ特例は利用可能だ(確定申告が不要な場合)。ただし、転職時期によっては年末調整を前の会社で行えず、確定申告が必要になるケースもある。
Q. 年末に退職した場合は?
A. 年末までに再就職しなかった場合は、年末調整が行われないため確定申告が必要になる。ふるさと納税の控除も確定申告で申告しよう。
会社員でも確定申告したほうがいいケース
以下のケースでは、ワンストップ特例ではなく確定申告を選んだほうがよい。
- 6自治体以上に寄付したい場合:確定申告なら寄付先の制限がない
- 医療費が多くかかった年:医療費控除と一緒に申告すると節税効果が高まる
- 住宅ローン控除の初年度:初年度は確定申告が必須
- 副業をしている場合:副業所得の申告と一緒にふるさと納税も処理できる
- ワンストップ特例の申請を忘れた場合:確定申告で救済できる
会社員がふるさと納税で得するために知っておくべきこと
控除上限額を正確に把握する
ふるさと納税で損をしないために最も大切なのは、自分の控除上限額を正確に把握することだ。上限額を超えた寄付は自己負担になってしまう。各ふるさと納税サイトにあるシミュレーションツールに源泉徴収票の情報を入力すれば、詳細な上限額が算出できる。
12月のボーナス後に寄付するのが安心
年収が確定する12月のボーナスを受け取った後に、最終的な控除上限額を確認してからふるさと納税をするのが安全だ。残業代やボーナスの増減で年収が変動する会社員は特に注意しよう。
住民税決定通知書で控除を確認する
ふるさと納税の控除が正しく適用されているかは、翌年6月に届く「住民税決定通知書」で確認できる。「寄附金税額控除」の欄に金額が記載されていれば、控除は正常に適用されている。

まとめ
ふるさと納税は年末調整では処理できない。会社員がふるさと納税の控除を受けるには、ワンストップ特例制度か確定申告のどちらかを利用する必要がある。
会社員にとって手軽なのはワンストップ特例制度だ。5自治体以内で、確定申告が不要な場合はワンストップ特例一択と考えてよい。年末調整ではふるさと納税は無視してOK。ワンストップ特例の申請期限(翌年1月10日)を忘れないことが、会社員にとっての最大のポイントだ。
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