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ふるさと納税は1月以降でも手続きが間に合う!控除を受けるための方法を解説

手続き・確定申告

「ふるさと納税をしたけど、手続きを忘れてた…」「1月になってしまったけど、まだ控除を受ける方法はある?」年が明けてから慌てる人は意外と多い。

結論から言うと、1月以降でもふるさと納税の控除を受ける手続きは間に合う。ワンストップ特例の申請期限に間に合わなくても、確定申告を行えば問題ない。この記事では、1月以降に必要な手続きの流れ、期限、注意点をわかりやすく解説していく。

ナビ助
ナビ助
年が明けてから「しまった!」ってなる人、毎年たくさんいるんだよね。でも大丈夫、まだ間に合う方法があるから安心して

1月以降のふるさと納税手続きの全体像

ふるさと納税で控除を受けるための手続きは、大きく分けて2つある。それぞれの期限と1月以降の対応を整理しよう。

ワンストップ特例制度の申請期限

ワンストップ特例制度の申請期限は、寄付の翌年1月10日(必着)だ。この期限までに申請書と必要書類を寄付先の自治体に届ける必要がある。郵送の場合は1月10日必着なので、年明けすぐに届く申請書にはすぐ対応しよう。

オンライン申請に対応している自治体であれば、1月10日の23時59分まで電子的に申請を完了させることもできる。

確定申告の期間

確定申告の期間は、例年2月16日〜3月15日頃だ(年により多少前後する)。確定申告はワンストップ特例の期限を過ぎてしまった場合の「セーフティネット」にもなる。

ポイント
  • ワンストップ特例:翌年1月10日必着
  • 確定申告:翌年2月16日〜3月15日頃
  • 還付申告:翌年1月1日〜5年以内

ワンストップ特例の期限に間に合わなかった場合

1月10日を過ぎてワンストップ特例の申請ができなかった場合、確定申告に切り替えれば控除を受けられる。ワンストップ特例は使えなくなるが、確定申告で同等以上の控除を受けることが可能だ。

確定申告への切り替え手順

ワンストップ特例の期限を過ぎた場合は、以下の手順で確定申告を行おう。

  1. 寄付金受領証明書を全件分そろえる
  2. 源泉徴収票を用意する
  3. マイナンバーカードまたは通知カードを準備する
  4. e-Tax(オンライン)または税務署で確定申告書を作成する
  5. 寄付金控除の欄にふるさと納税の合計額を記入する
  6. 申告書を提出する
ナビ助
ナビ助
確定申告って聞くと難しそうに感じるかもしれないけど、e-Taxなら画面の指示に従うだけでOKだよ。スマホからでもできるからね

確定申告とワンストップ特例の違い

ワンストップ特例では住民税からのみ控除されるが、確定申告では所得税の還付と住民税の控除の両方を受けられる。結果として受けられる控除の合計額は同じだが、確定申告の場合は所得税の還付が先に口座に振り込まれるため、手元にお金が戻ってくるタイミングが早い。

なお、ワンストップ特例で既に申請済みの寄付がある場合でも、確定申告をするとワンストップ特例は自動的に無効になる。確定申告ではすべての寄付(ワンストップ特例で申請済みの分も含む)を申告する必要がある。1件でも申告漏れがあると、その分の控除が受けられなくなるので注意しよう。

確定申告の期限も過ぎてしまった場合

3月15日の確定申告期限を過ぎてしまった場合でも、まだ控除を受ける方法はある。

還付申告は5年以内に可能

ふるさと納税の控除は「還付申告」として行うことができる。還付申告は寄付した年の翌年1月1日から5年以内であればいつでも提出できる。つまり、確定申告期間を過ぎてしまっても、慌てる必要はない。

たとえば今年中に行った寄付であれば、翌年1月1日から5年後の12月31日までに還付申告をすれば控除を受けられる。

ポイント

還付申告は確定申告と同じ方法で行う。e-Taxや税務署で申告書を作成し、寄付金控除の欄にふるさと納税の金額を記入するだけだ。期限に追われないため、落ち着いて準備できる。

注意:期限後申告にはペナルティはない

ふるさと納税の控除は「還付」を受けるためのもので、追加の税金を納めるわけではない。そのため、期限後の申告でもペナルティ(延滞税や加算税)は発生しない。安心して手続きを進めよう。

ナビ助
ナビ助
還付申告は5年以内ならいつでもOK。「確定申告の期限に間に合わなかった」って落ち込んでる人も、まだ全然大丈夫だよ

1月以降の手続きに必要な書類一覧

確定申告(還付申告)に必要な書類をまとめた。事前に準備しておくとスムーズだ。

必須書類

  • 寄付金受領証明書:各自治体から届くもの。届かない場合は自治体に再発行を依頼する
  • 源泉徴収票:勤務先から発行されるもの(マイナポータル連携で省略可能な場合もある)
  • マイナンバーカード:e-Taxで申告する場合に必要
  • 還付金の振込先口座情報:自分名義の口座

寄付金受領証明書が届かない場合

寄付金受領証明書は寄付から数週間〜1か月程度で届くのが一般的だが、届かない場合は以下の対応を取ろう。

  • 寄付先の自治体に電話やメールで問い合わせる
  • ふるさと納税サイトのマイページで寄付履歴を確認する
  • ふるさとチョイス等では「電子データ」として証明書を取得できる場合がある
注意

確定申告では、ワンストップ特例で申請済みの寄付も含めて全件を申告する必要がある。1件でも漏れるとその分の控除が受けられなくなるので、寄付履歴を確認しよう。

1月以降の手続きスケジュール

年が明けてからの手続きをスムーズに進めるためのスケジュール例を紹介する。

1月上旬:ワンストップ特例の最終確認

1月10日必着のワンストップ特例申請が間に合うか確認。間に合わない場合は確定申告に切り替える判断をする。

1月中旬〜2月上旬:確定申告の準備

寄付金受領証明書がすべて届いているか確認する。届いていないものがあれば自治体に問い合わせる。源泉徴収票を受け取り、マイナンバーカードの暗証番号を確認しておく。

2月16日〜3月15日:確定申告の提出

e-Taxまたは税務署で確定申告を行う。スマホからe-Taxで申告する場合は、マイナンバーカード対応のスマホが必要だ。

3月中旬〜4月:所得税の還付

確定申告後、約1か月〜1か月半で所得税の還付金が指定口座に振り込まれる。

6月:住民税の控除を確認

6月に届く住民税の決定通知書で、ふるさと納税分の控除が正しく反映されているか確認する。

ナビ助
ナビ助
6月の住民税通知で控除が反映されているか確認するのを忘れずに。万が一反映されていなかったら、自治体の税務課に問い合わせよう

よくある質問

Q. ワンストップ特例と確定申告の両方をやったらどうなる?

確定申告をした時点でワンストップ特例は自動的に無効になる。確定申告の内容のみが反映されるため、確定申告にすべての寄付を含めていれば問題ない。逆に、確定申告で一部の寄付を申告し忘れると、その分の控除が受けられなくなる。

Q. 1月以降に寄付したら、今年の控除に使える?

1月1日以降の寄付は「今年分」の寄付として扱われる。つまり、今年の所得に対する控除上限額の範囲内で、来年の確定申告(または来年のワンストップ特例申請)で控除を受けることになる。去年の枠としては使えない。

Q. e-Taxで確定申告するのに必要なものは?

e-Taxでの確定申告には、マイナンバーカード、マイナンバーカード対応のスマホまたはICカードリーダー、そしてマイナンバーカードの暗証番号(4桁の数字)が必要だ。暗証番号を忘れた場合は、市区町村の窓口で再設定できる。

確定申告をスムーズに進めるためのTips

1月以降に確定申告を行う場合、以下のポイントを押さえておくとスムーズに手続きできる。

マイナポータル連携を活用する

マイナポータルと連携すれば、ふるさと納税の寄付情報や源泉徴収票の内容が自動的に申告書に反映される。手入力の手間が大幅に省けるため、対応している場合はぜひ活用しよう。

寄付金受領証明書の「電子データ」を活用する

ふるさとチョイスやさとふるなどでは、「寄付金控除に関する証明書」を電子データ(XMLファイル)として取得できる。このデータをe-Taxに取り込めば、寄付先ごとの手入力が不要になる。

申告に必要な暗証番号を事前に確認する

e-Taxでの申告にはマイナンバーカードの暗証番号が必要だ。暗証番号を忘れた場合は市区町村の窓口で再設定できるが、窓口は混雑することがある。確定申告シーズン前に確認しておこう。

ポイント

e-Taxで確定申告する際に必要な暗証番号

  • 署名用電子証明書のパスワード(英数字6〜16文字)
  • 利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
  • 住民基本台帳用のパスワード(数字4桁)
  • 券面事項入力補助用のパスワード(数字4桁)
ナビ助
ナビ助
暗証番号は3回連続で間違えるとロックされちゃうから、不安なら先に市区町村の窓口で確認しておくといいよ

まとめ

ふるさと納税の手続きは1月以降でも間に合う。ワンストップ特例の期限(1月10日必着)を過ぎても確定申告で控除を受けられるし、確定申告の期限を過ぎても5年以内の還付申告が可能だ。

「手続きを忘れていた」と慌てる必要はないので、落ち着いて必要書類をそろえ、確定申告の準備を進めよう。来年は早めの手続きで、年明けのバタバタを回避してほしい。

確定申告の方法は国税庁の確定申告特集ページで確認できる。e-Taxの使い方はe-Tax公式サイトが参考になる。ワンストップ特例の詳細についてはふるさとチョイスのワンストップ特例ガイドを参照してほしい。

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