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ふるさと納税 年金受給者のやり方!限度額の計算と手続きを丁寧に解説

手続き・確定申告

年金を受給している方でも、ふるさと納税を利用して返礼品を楽しむことができます。「年金だけの収入でもふるさと納税はできるの?」「限度額はどのくらい?」と疑問に思っている方は少なくないでしょう。

年金受給者もふるさと納税の対象であり、年金額が一定以上であれば自己負担2,000円で返礼品を受け取れます。ただし、年金収入のみの場合は限度額が比較的小さくなる傾向があるため、事前に限度額を確認してから寄付することが大切です。

この記事では、年金受給者がふるさと納税を利用する手順を、限度額の目安から確定申告のやり方まで、一つずつわかりやすく解説します。ふるさと納税が初めての方でも安心して始められるようまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

ナビ助
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年金受給者でもふるさと納税はできるよ!手順をひとつずつ確認していこう!

年金受給者がふるさと納税できる条件

住民税を納めていることが条件

ふるさと納税で控除を受けるには、所得税や住民税を納めていることが前提です。年金収入が少なく非課税の場合は、ふるさと納税の控除が受けられないため、ただの寄付になってしまいます。

公的年金の場合、65歳未満の方は年金収入108万円以下、65歳以上の方は年金収入158万円以下で所得税が非課税となります。住民税はさらに低い金額で非課税になるため、お住まいの自治体の非課税基準を確認しましょう。

年金収入と公的年金等控除

年金収入は「雑所得」に分類され、公的年金等控除を差し引いた金額が所得になります。65歳以上の場合、公的年金等控除は最低110万円です。

年齢 年金収入 公的年金等控除 雑所得
65歳以上 200万円 110万円 90万円
65歳以上 250万円 110万円 140万円
65歳以上 300万円 110万円 190万円
65歳未満 200万円 70万円 130万円

65歳以上は公的年金等控除が大きいため、同じ年金額でも65歳未満より所得が低くなります。所得が低い分、ふるさと納税の限度額も小さくなりますが、非課税にならなければ制度は利用可能です。

年金収入別の限度額早見表

以下は、65歳以上で年金収入のみ、配偶者控除なし(独身)の場合の限度額目安です。

年金収入(65歳以上) 限度額の目安
180万円 約5,000円
200万円 約1万円
250万円 約2万円
300万円 約3万円
350万円 約4万円
400万円 約5.5万円

年金収入200万円の場合、限度額は約1万円が目安です。1万円の寄付で自己負担は2,000円、返礼品の価値は約3,000円相当なので、実質1,000円程度のお得感があります。年金収入が多い方ほどメリットは大きくなります。

ナビ助
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限度額が小さくても、お米や日用品の返礼品を選べば生活の足しになるよ!無理のない範囲で活用してみてね!

年金受給者のふるさと納税のやり方

ステップ1:限度額を確認する

まずは自分の年金収入での限度額を確認します。ポータルサイトのシミュレーションツールを使うか、上記の早見表で目安を確認しましょう。扶養家族の有無や他の控除によって限度額が変わるため、正確にはシミュレーターの利用をおすすめします。

ステップ2:ポータルサイトで寄付先を選ぶ

ふるさとチョイスや楽天ふるさと納税などのポータルサイトで、返礼品を選んで寄付を申し込みます。インターネットに不慣れな方は、ご家族にサポートしてもらうのも良い方法です。

クレジットカード払いが不安な方は、コンビニ払いや銀行振込に対応しているポータルサイトもあります。支払い方法は寄付先の自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

ステップ3:手続き方法を選ぶ

年金受給者のふるさと納税の手続きには、2つの方法があります。

ポイント
  • ワンストップ特例制度:確定申告が不要な方が対象。申請書を返送するだけで完了
  • 確定申告:医療費控除を使う場合や、6自治体以上に寄付する場合に必要

ワンストップ特例を使える条件

年金受給者がワンストップ特例を使えるのは、以下の条件をすべて満たす場合です。

  • 年金収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下(確定申告不要の条件)
  • 寄付先が5自治体以内
  • 医療費控除など確定申告が必要な控除を使わない

この条件を満たせば、寄付先から届くワンストップ特例申請書に記入・返送するだけで手続きが完了します。翌年度の住民税から控除が適用されます。

確定申告での手続き方法

医療費控除と併用する場合

年金受給者は医療費が多い方も少なくありません。医療費控除を使う場合は確定申告が必要になり、その場合はワンストップ特例が使えないため、ふるさと納税も確定申告で一緒に申告する必要があります。

医療費控除を使うと課税所得が下がるため、ふるさと納税の限度額も若干下がる点に注意してください。両方を併用する場合は、医療費控除適用後の課税所得で限度額をシミュレーションしましょう。

ナビ助
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医療費控除とふるさと納税は両方使えるよ!ただし確定申告が必要になるから、両方まとめて申告してね!

確定申告書への記入

確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の中の「寄附金控除」欄に、ふるさと納税の寄付金額を記入します。寄附金受領証明書を添付(またはe-Taxで送信)すれば手続きは完了です。

e-Taxを使えば自宅からオンラインで申告できますが、パソコン操作に不慣れな方は税務署の確定申告相談会場で職員にサポートしてもらいながら申告することも可能です。

年金受給者におすすめの返礼品

限度額が小さい場合でも、日常生活に役立つ返礼品を選べばお得感を実感できます。

  • お米:5,000円〜1万円の寄付で5〜10kgのお米がもらえる
  • トイレットペーパー・ティッシュ:日用品は確実に使うためムダがない
  • 地元の特産品:少量パックの肉・魚介セットなど
  • 調味料セット:醤油・味噌など毎日使うものを選ぶ

限度額が1万円程度でも、お米10kgやお肉1kgなどの返礼品が選べるため、十分にメリットがあります。

よくある質問

遺族年金・障害年金でもふるさと納税できる?

遺族年金や障害年金は非課税所得のため、これらの年金のみの場合はふるさと納税の控除が受けられません。他に課税される所得(老齢年金や給与など)がある場合は、その課税所得をベースにふるさと納税が利用できます。

年金と給与の両方がある場合は?

年金を受給しながらパートなどで給与収入もある場合は、年金所得と給与所得を合算した金額で限度額を計算します。所得が増えるため、年金のみの場合より限度額が高くなります。

住民税の非課税世帯でもできる?

住民税が非課税の場合は、ふるさと納税の控除が受けられません。寄付自体はできますが、控除がないため自己負担のみの寄付になります。

まとめ:年金受給者も無理のない範囲でふるさと納税を活用しよう

ポイント
  • 年金受給者でも課税されていればふるさと納税は利用可能
  • 65歳以上・年金200万円の場合、限度額は約1万円が目安
  • ワンストップ特例が使えれば確定申告は不要
  • 医療費控除と併用する場合は確定申告が必要
  • お米や日用品など実用的な返礼品を選ぶのがおすすめ
ナビ助
ナビ助
限度額が小さくても、お米や日用品を選べば生活の助けになるよ!無理せず楽しくふるさと納税しよう!

年金受給者のふるさと納税の限度額シミュレーションはふるさとチョイスの控除上限額シミュレーションで確認できます。年金と税金の関係については国税庁の公的年金等の課税ページが参考になります。確定申告の方法は国税庁の確定申告特集ページもご覧ください。

※税制は変更される場合があります。最新情報は国税庁・総務省の公式サイトでご確認ください。

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